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【警告】架空の請求書の買取申請・偽造通帳の提出は詐欺です

CoolPay請求書買取サービスには、日々非常に多くの事業者様から請求書買取のご依頼をいただいており、スピーディで柔軟な審査とクラウドサインによる非対面契約後、資金の即時振込をさせていただくことで、事業者様の資金繰りに微力ながら貢献させていただいていると自負しております。

ただ、非常に残念なことですが、極稀に、実際には存在しない請求書や通帳の入出金明細を偽造して申込される悪質事業者がいます。

おそらくこのような不正行為をする悪質事業者は、銀行融資等の審査の際に、同様の「操作」をしたことがあり、同じ感覚でCoolPayに偽造書類を提出されたと推察いたします。

然しながら、CoolPayの請求書買取サービスは、「債権の売買契約」ですので、悪意の有無に関わらずこれは「実際には存在しないモノ(架空債権)をCoolPayに買取らせて、資金を横領する完全な詐欺行為」となります。

このような行為がどれほど悪質かは、「ファクタリング 請求書偽造」「ファクタリング 二重譲渡」等のキーワードでネット検索いただければお分かりいただけるかと思います。

万が一、このような詐欺行為が発覚した場合、金額の多寡にかかわらず、緊急連絡先および請求先企業へ連絡し、警察に詐欺被害届を提出いたしますので、警察からの調査を受けることとなります。また、当社顧問弁護士に相談し、刑事告訴を含めて然るべき法的措置を講じます。そして、弊社加盟の日本ファクタリング信用情報機関へ情報登録いたします。

尚、過去にCoolPayをご利用されたお客様の中に、架空の請求書を当社に譲渡し、当社への支払日を超過しても電話に一切応答されない方がおられました。最終的には、ご本人より「自己破産をするので支払えません」と連絡がありました。一般的な借金等の場合、自己破産によって免責されることが殆どですが、架空債権の場合、 破産法253条1項2号「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」により、免責されず、自己破産後も、損害賠償請求権は残ります。要するに、仮に自己破産しても必ず支払わなければならないということになります。

もし、お客様の現状のビジネスが、今後の売上見通しが立っていない状況にも関わらず、「目先の資金を手に入れたい」が為に、軽い気持ちで、このような犯罪行為を行うことは、人生を棒に振ることになりかねませんので、CoolPayの請求書買取サービスは利用しないでください。