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ファクタリング利用直後の自己破産は非免責債権となります

CoolPayをご利用頂くお客様の中で、極稀にですが、契約締結して請求書の買取金額をお客様の口座へ振込後に、自己破産を申請される方がおります。また、当社への支払期日に連絡が取れなくなり、その後、弁護士を通して自己破産される旨を連絡頂く場合がございます。

自己破産の申請自体は、(費用は掛かりますが)どなたでも行っていただくことは可能ですが、CoolPay利用時に、明らかに当社へ回収金を支払う意思が無いにも関わらず当社から資金を詐取する行為は破産法253条1項2号の「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」となり、非免責債権となります。

CoolPayはあくまでも運転資金を短期で調達する必要がある事業者様向けの資金調達サービスですので、今後の事業展望が不透明な際には、ご利用されないようお願い致します。